はじめてのお客様へ

 このページでは、はじめて特許事務所をご利用いただく方に対して、簡単にご説明いたします。

【依頼が確定しないのに企業秘密とか口外して大丈夫?】

ご安心下さい。
 弁理士法には、弁理士の「秘密を守る義務」、所員スタッフの「弁理士の使用人等の秘密を守る義務」を規定し、弁理士等に依頼者の秘密を守る義務を課しています。(弁理士法第30条、77条
  もちろん違反した場合には、罰則が課されます。(弁理士法第80条)
 


 産業財産権に関して携わる機会が少ない方にとっては、専門の法律用語など耳慣れない言葉が多く、特許事務所のホームページに書かれた内容を十分に理解することは、難しく読み進めることも大変です。
 従って、まず当事務所での依頼からのおおよその流れを示すとともに、その際に役立つアドバイスをまとめてみました。

[STEP 1] まずは、話をお聞かせ下さい。

当事務所では、ご依頼頂く際に
 「まずは30分程度の雑談から」
※本打合せの費用は頂いて下りません。
といった方法で、産業財産権の専門家として案件の核心部分を探します。
 [*ご相談の際に準備いただけると助かるもの] 

  •   ・商品・製品・試作品、これらの写真、設計図、スケッチ
  •   ・ご自身で作成された資料(箇条書き程度のメモなど)
  •   ・ご自身で収集した関連資料(例えば従来品のカタログ)
  •   ・相手方からの通知書面、電話のメモ、ファックスの内容
  •   ・相手方(競業他社)の商品、製品
  • ※なお、この雑談程度の打合せにより相談の事案が完了してしまう場合もあります。

    [STEP 2] 今後の最適な対応・作業の進め方を提案

     産業財産権の専門家として、ご依頼者の置かれた立場に立って、今後の作業の方針を提案し、説明します。
     [*説明する事項]   

  •   ・対応策のメリットとデメリット
  •   ・対応・作業のタイムスケジュール
  •   ・依頼者の負担(概算費用、補助作業)
  • [STEP 3] 対応・作業に着手

     原則として、最終的な書面、特許庁への提出書面について最終案の前に原案を提示して依頼者の意向にそっているものなのかを確認する機会を設けます。
     例外的な事案としては、時間的な猶予がない案件や、依頼者との連絡が困難であり、予めその旨を承諾している場合などがあります。


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