法律・条約
【暫定措置】審査請求費用の納付が猶予されます。
本日、平成21年4月1日以降に行われる審査請求手続の際に納付する公費(審査請求費用)について、一定期間に限り、納付時期を先延ばすことができる特例措置が始まりました。
≪審査請求料の納付繰延制度の概要≫
今回の経済危機に対する緊急的な措置として、費用の見直しによって高額となった審査請求費用について、所定の手続を採ることにより、審査請求手続の日から1年間繰り延べができるようになりました。
※一部の出願については、本制度を利用することができません。
(1)「早期審査制度」の適用申請する出願
(2)「中小企業等特許先行技術調査支援事業」の適用を申請したい出願
(繰延による猶予期間は、納付が完了していませんが既に審査請求
済となることから、無料の先行技術調査の申請が行えません。
従って、調査の申請を済ました上で繰延制度を利用して下さい。)
(3)[訂正有:減額の対象が逆になっていました。]
先の日本国内出願の審査(調査)結果を利用して、後のPCT出願における国際調査報告作成費用の一部を返還をする場合の国内出願
詳細は、下記の公式HPにてご確認下さい。
≪ソース≫
≪当所からのアドバイス≫
08年頃からの大幅な景気後退という状況のもと、高額な審査請求費用の負担により審査請求の断念も含めて検討されているケースも多いと思います。
とは言え相応の開発費用も時間も費やした以上、今後の動向次第では権利成立の余地も残しておきたいという要望もあると思います。
そのようなケースであれば、とりあえず審査請求日限の直前で「審査請求料の納付繰延制度」を適用した審査請求の手続を行うことをお勧めします。
その後1年間の経済動向、市場動向等を考慮した上で、再度審査請求費用の納付を検討判断することで、最終的な審査請求の必要性の判断を先延ばしにすることができます。
弁理士法:「秘密漏泄」に関する規定
(秘密を守る義務)
第三十条
弁理士又は弁理士であった者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(弁理士の使用人等の秘密を守る義務)
第七十七条
弁理士若しくは特許業務法人の使用人その他の従業者又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、第四条から第六条の二までの業務を補助したことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第九章 罰則
第八十条
第十六条の五第一項、第三十条又は第七十七条の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

